法律と会社

  • 第1章第2条

労働基準法で定める賃金、労働時間、災害補償など重要な労働条件は、最低限の事項であり、労働関係の当事者は、その向上を図るように勤めなければならない

  • 第4章第32条第2項

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

えーと 決まってるのって最低限の事項ですよねぇwwwwwwwwwwwww